2005/05/23(Mon) 07:22
まずは、
>みかんさん
ありがとうございます。m(_
_)m
心から御礼言わせていただきます。
お待たせしました。
初めまして、○○○○さん。
>現在は自己破産するか自殺するかの二択です。
切羽詰まって考えておられたところレスが遅くなってしまいすみません。m(_
_)m
でも、まず言わせて下さい、自殺という選択肢は○○○○さんにはありえません!大前提として何がなんでも絶対生きていて下さい。
何があってもどんな嫌な事があってもこれぽっちでも死を絶対考えないようにして下さい。
シロウもみかんさんと同じ意見で、残された人の事を考えて欲しいと思います。
ちょっと想像してみて下さいね、○○○○さんがいなくなったら
3人のお子さんと奥さんはどうなるんですか?
シロウは友達にお父さんが自殺した人がいます。その友達に話聞くと、
どんだけその子にその事が圧し掛かって負担になってるか・・・。
悲しんでるお子さんの顔、奥さんの顔、○○○○さんのお友達の顔、ちょっと想像してみて下さい?
絶対嫌でしょう?
そんな事あってはいけないでしょう?
何がどんなに苦しくなっても子を持つ親が自殺なんて言葉を軽々しく使うもんじゃないですよ。
○○○○さん次第で職場に知れる事なく借金問題を片付ける事ができるとシロウは思います。
ですからこれっぽっちも死について考えてはいけません。
シロウが思いついた選択肢はお優しいみかんさんがわかり易く書いて下さった特定調停、それと個人再生です。
個人再生手続きは2001年4月1日から使えるようになった整理方法です。
特定調停では○○○○さんが直接交渉する事が可能ですが、個人再生手続きの場合は弁護士か司法書士に依頼することになります。
特定調停(or任意整理)との違いは
利息制限法で計算しなおして元金に充当されるように再計算する事に加えて、元金も少なくできる点が○○○○さんの場合の主な違いになります。
給与所得者等再生手続きと小規模個人再生手続きという2種類があり、○○○○さんはそのどちらも利用する事が可能ですが、
○○○○さんの年収を考慮すると小規模個人再生手続きの方が返済額が低くなるのではないかと思います。
もし小規模個人再生手続きで貸し手側の同意が集まらなかった場合は、その後から同意のいらない給与所得者等再生手続きを選ぶ事も可能です。
みかんさんがあげて下さった特定調停で調停委員に協力してもらいながら返済して解決されるか、
個人再生で弁護士or司法書士に依頼して再生計画に従って返済して解決されるか、このどちらかを検討されるといいと思います。
>自己破産をすると解決出来るのでしょうが、公務員のため今後の生活に支障が出るため(免職になる可能性大)それも出来ません。
地方公務員法第33条の”職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。”
というところから自己破産では免職になるかもしれないとお考えになられたのですね。
おっしゃる通り、借金をされた理由が引っかかりそうなら避けた方が無難です。
しかし最悪○○○○さんのお勤め先に自己破産を知られても、確実に免職になるかどうかはその職場の”情”にもよるという事を覚えておいて下さいね。
まず○○○○さんがやるべき事は
1、借入先、借入額、借入期間を思い出せるだけ思い出してみる
2、
http://www.okinawabar.or.jp/
に電話して個人再生について聞いてみる。
3、一番大きな本屋さんに行って借金整理関係の本を何冊か買ってきて特定調停とどちらが○○○○さんにとっていいか検討する。
この3つだとシロウは思います。
3人の息子さんと奥さんのタメ、
頑張って下さい!